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行動計画

女性活躍に関する行動計画

当計画は、医療法人和合会としての女性活躍推進法に基づく行動計画となります。

一般事業主行動計画

一般事業主行動計画を策定したので、次世代育成支援対策推進法第12条第1項又は第4項及び女性の職業生活における活躍の推進に関する法律第8条第1項又は第7項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

  • 常時雇用する労働者の数…350人(うち有期契約労働者…0人)
    男性労働者の数…163人
    女性労働者の数…187人
  • 一般事業主行動計画を策定した日…令和5年3月17日
  • 変更した場合の変更内容
    ①一般事業主行動計画の計画期間
    ②目標又は次世代育成支援対策・女性活躍推進対策の内容(既に都道府県労働局長に届け出た一般事業主行動計画策定・変更届の事項に変更を及ぼすような場合に限る。)
    ③その他
  • 一般事業主行動計画の計画期間…令和5年4月1日~令和10年3月31日
  • 規定整備の状況
    ①有期契約労働者も対象に含めた育児休業制度…有
    ②有期契約労働者も対象に含めたその他の両立支援制度…有
  • 一般事業主行動計画を外部へ公表した日又は公表予定日…令和5年4月1日
  • 一般事業主行動計画の外部への公表方法
    インターネットの利用(自社のホームページ/女性活躍・両立支援総合サイト)
  • 一般事業主行動計画の労働者への周知の方法
    その他の周知方法(自社のホームページに公表した旨を各部門へ回覧で周知)
  • 女性の職業生活における活躍に関する情報の公表の方法
    インターネットの利用(女性の活躍推進企業データベース/自社のホームページ)
  • 次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定(トライくるみん認定・くるみん認定)の申請をする予定…無
  • 次世代育成支援対策推進法第15条の2に基づく特例認定(プラチナくるみん認定)の申請をする予定…無
  • 次世代育成支援対策の内容
    行動計画策定指針の事項 次世代育成支援対策の内容として定めた事項
    1.雇用環境の整備に関する事項 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備 年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施
    2.1以外の次世代育成支援対策に関する事項 地域において子どもの健全な育成のための活動等を行うNPO等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施
  • 一般事業主行動計画を定める際に把握した女性の職業生活における活躍に関する状況の分析の概況
    (1)基礎項目の状況把握・分析の実施(済)
    (2)選択項目の状況把握・分析の実施(有給休暇の把握・分析)
    (3)男女の賃金の差異の状況把握の実施(済)(事業年度:令和4年4月1日~令和5年3月31日)
  • 達成しようとする目標及び取組の内容の概況
    達成しようとする目標の内容
    (i)1つ目の達成しようとする目標の内容
    ・各部門の全責任者に占める女性管理職の割合30%達成を目指す。
    (ii)2つ目の達成しようとする目標の内容
    ・職員平均の有給取得率90%達成を目指す。

ハラスメント防止宣言

当計画は、医療法人和合会としての男女雇用機会均等法に基づく行動計画となります。

ハラスメントの防止について

  • 職場におけるハラスメントは、個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、皆様の能力の有効な発揮を妨げ、職場秩序や業務の遂行を阻害し、社会的評価に影響を与える問題です。
    また妊娠・出産・育児休業等に関する否定的な言動は、妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメントの発生の原因や背景になるだけでなく、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景となることがありますので、このような言動を行わないよう注意しましょう。
  • 当会は以下のハラスメント行為を許しません。「就業規則第42条第1項⑧、第11条、第12条、第13条及び第14条に違反し、その情状が悪質と認められる」行為として次のハラスメントが挙げられます。

    <妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメント>

    • 部下又は同僚による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用を阻害する言動
    • 部下又は同僚が妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置を利用した事による嫌がらせ等
    • 部下又は同僚が妊娠・出産等したことによる嫌がらせ等
    • 部下による妊娠・出産、育児・介護に関する制度や措置の利用等に関し、解雇その他不利益な取扱いを示唆する行為
    • 部下が妊娠・出産等したことにより、解雇その他の不利益な取扱いを示唆する行為

    <セクシュアルハラスメント>

    • 性的な冗談、からかい、質問
    • わいせつ図画の閲覧、配付、掲示
    • その他、他人に不快感を与える性的な言動
    • 性的な噂の流布
    • 身体への不必要な接触
    • 性的な言動により社員等の就業意欲を低下させ、能力発揮を阻害する行為
    • 交際、性的な関係の強要
    • 性的な言動に対して拒否等を行った部下等従業員に対する不利益取扱い など
  • この方針の対象は、正社員、派遣社員、パート・アルバイト等当会において働いているすべての労働者です。
    妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントについては、妊娠・出産等をした女性労働者及び育児休業等の制度を利用する男女労働者の上司及び同僚が行為者となり得ます。
    セクシュアルハラスメントについては、上司、同僚、顧客、取引先の社員の方等が被害者及び行為者になり得るものであり、異性に対する行為だけでなく、同性に対する行為も対象となります。また、被害者の性的指向又は性自認にかかわらず、性的な言動であればセクシュアルハラスメントに該当します。
    相手の立場に立って、普段の言動を振り返り、ハラスメントのない、快適な職場を作っていきましょう。
  • 社員がハラスメントを行った場合、就業規則第41条「制裁の事由」第1項の⑧に当たることとなり、処分される事がありますが、その場合次の要素を総合的に判断し処分を決定します。
    ・行為の具体的態様(時間・場所(職場か否か)・内容・程度)
    ・当事者同士の関係(職位等)
    ・被害者の対応(告訴等)・心情等
  • 相談窓口
    職場におけるハラスメントに関する相談(苦情を含む)窓口担当者は次の者です。電話、メールでの相談も受け付けますので、一人で悩まずにご相談ください。また、実際に生じている場合だけでなく、生じる可能性がある場合や放置すれば就業環境が悪化するおそれがある場合や上記2に当たるかどうか微妙な場合も含め、広く相談に対応し、事案に対処します。
    ・管理室 (事務長 𠮷田 定之)
    相談には公平に、相談者だけでなく行為者についても、プライバシーを守って対応しますので安心してご相談ください。
  • 相談者はもちろん、事実関係の確認に協力した方に不利益な取扱いは行いません。
  • 相談を受けた場合には、事実関係を迅速かつ正確に確認し、事実が確認できた場合には、被害者に対する配慮のための措置及び行為者に対する措置を講じます。また、再発防止策を講じる等適切に対処します。
  • 当会には、妊娠・出産、育児や介護を行う労働者が利用できる様々な制度があります。派遣社員の方については、派遣元企業においても利用できる制度が整備されています。まずはどのような制度や措置が利用できるのかを就業規則等により確認しましょう。制度や措置を利用する場合には、必要に応じて業務配分の見直しなどを行うことにより、上司や同僚にも何らかの影響を与えることがあります。制度や措置の利用をためらう必要はありませんが、円滑な制度の利用のためにも、早めに上司や事務室の総務部にご相談下さい。また気持ちよく制度を利用するためにも、利用者は日頃から業務に関わる方々とのコミュニケーションを図ることを大切にしましょう。
    所属長は妊娠・出産、育児や介護を行う職員が安心して制度を利用し、仕事との両立ができるようにするため、所属における業務配分の見直し等を行ってください。対応に困ることがあれば、管理室までご相談してください。
  • 職場におけるハラスメント防止研修・講習も行っていますので積極的にご参加ください。

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